旧規格の特定小電力無線機器をご使用のお客さまへお知らせ

2018年 4 月27日

商品

平素は弊社商品をご使用、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

特定小電力無線機器(ワイヤレスマイク、ワイヤレスガイド、店内連絡用無線など)をご使用のお客さまへ、電波法関連法令「無線設備規則の改正」により、旧規格の特定小電力無線機器が使用できなくなりますのでお知らせします。

特定小電力無線機器は電波を利用することから、電波法で定められた技術基準を満たす必要があります。当社の特定小電力無線機器は電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満たし、無線局免許なしでお使いいただけるようになっています。

2005年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。

当社の特定小電力無線機器についても2005年の改正以降は、改正後の技術基準で「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けていますが、それまでにご購入いただいたお客さまの一部の特定小電力無線機器(改正前の「技術基準適合証明・工場設計認証」のみを受けた特定小電力無線機器)は、猶予期限として2022年11月30日までしかご使用いただけません。

旧規格の特定小電力無線機器を、使用期限を越えて使用した場合、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となりますので、お早目の買い換えをご検討ください。

※使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がございますので、ご注意ください。